貸渡約款

第1章 総則 (約款の適用)

第1条 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に 貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項について は、法令または一般の慣習によるものとします。 2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあ ります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約 (予約の申込)

第2条 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、 運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示し て予約の申込を行うことができます。借受人が予約を申し込む場合は、当社のキャンセルポリシー及び Web 予約カード決済規約の定めに従うものとします。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で 予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込 金を支払うものとします。 (予約の変更)

第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなけ ればならないものとします。 (予約の取消等)

第4条 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。 2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約 (以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。 3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別にキャンセルポリシーによって定めると ころにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払が あったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、 第11条に定める基本料金の10%に相当する金額を違約金として支払うものとします。 5 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよ らない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当 社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 (代替レンタカー)

第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に 対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れる ことができるものとします。 2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レ ンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカー のうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。 3 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとしま す。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第4条 第4項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとしま す。 (免責)

第6条 当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4条および第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。 (予約業務の代行)

第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代 行業者」という)において予約の申込をすることができます。 2 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消 を申込むことができるものとします。

第3章 貸渡し (貸渡契約の締結)

第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を 明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、また は借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項 に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転 者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人ま たは借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認め た場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許 証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者 の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局⾧通達「レンタカーに関する基本通達」(自 旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。 (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転 免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認 ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあり、借受人または運転者は、 それに応じなければなりません。 5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとし, 借受人または運転者はそれに応じなければなりません。 6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払を求 め、またはその他の支払方法を指定することがあります。 (貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができな いものとします。当社は、貸渡契約を締結することを強制されません。 (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者で あると認められるとき。 2 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶すること ができるものとします。 (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。 (3)過去の貸渡しにおいて、第17条の各号に掲げる行為があったとき。 (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第5項の費用の未払 いが発生したとき、または第23条第1項に掲げる行為があったとき。 (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実が あったとき。 (6)その他当社が不適当と認めたとき。 3 前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取 消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社 は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 (貸渡契約の成立等)

第10条 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタ カー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申 込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。 (貸渡料金)

第11条 1 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料 金表に明示します。 (1)基本料金(2)免責補償料(3)特別装備料(4)ワンウェイ料金(5)燃料代(6)配車引取料 (7)その他の料金 2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局⾧に届け出て実施している料金に よるものとします。 3 第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低 い方の貸渡料金を適用するものとします。 (借受条件の変更)

第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第2条第1項又は第8条1項の借受条件を変更しようとするとき は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社はその変更を承諾しな いことがあります。 (点検整備および確認)

第13条 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める 点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。 2 借受人または運転者は、レンタカーの借受引き渡しを受ける前に、前項の点検整備が実施されている ことおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないこ とおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。 3 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとしま す。 (貸渡証の交付、携行等)

第14条 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局⾧が定めた内容を記載した所定の 貸渡証(以下、「仮渡証」といいます。)を借受人または運転者に交付するものとします。 2 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、貸渡証を携行しなければならないものとします。 3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 4 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用 (借受人の管理責任)

第15条 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使 用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 (日常点検整備)

第16条 借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。 (禁止行為)

第17条 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業または これに類する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第14条第1項の貸渡証に記載された運転者以外の者に 運転させること。 (3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害する可能性のある一切の 行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造 もしくは改装する等その原状を変更すること。 (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引も しくは後押しに使用すること。 (6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9)その他第2条第1項又は第8条1項の借受条件に違反する行為。 (10)レンタカーを毀損,汚損,故障させる一切の行為行為又はそれらのいずれかの可能性を生じさせ る一切の行為。 (違法駐車の場合の措置等)

第18条 借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ち に違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および 違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、 速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する 時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従 うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら レンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書 または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理され るまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に 対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自 認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者 はこれに従うものとします。 4 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出 する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほ か、当社が知る、又は知り得る借受人の全ての情報を捜査機関又は行政機関に開示し、公安委員会に対 して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関 係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意する ものとします。 5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは 借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場 合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)の (1)から(3)の全てを請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する 期日までに駐車違反関係費用を各自連帯して全額支払うものとします。 (1)放置違反金相当額(2)駐車違反違約金として普通自動車の場合金2万5000円,中型車の場合 金3万円(3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用 6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借 受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名す べき旨の当社の求めに応じないときは、借受人または運転者は、ただちに、駐車違反関係費用全額に相 当する金額を各自連帯して当社に全額支払うものとします

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